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Title | マンション管理の法律相談 - |
Description | 次のような問題でお悩みのマンション管理組合の理事の皆様へ マンション管理費の滞納を初めとするマンション管理をめぐる法律問題について、大阪でマンション管理会社の顧問として日常的に管理会社・管理組合から相談を受けている弁護士の立場から、情報を発信しています。マンション管理に関する法律相談なら影山法律事務所へ。 |
Keywords | N/A |
WebSite | mansion-law.com |
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US$444,093
最終更新: 2022-09-13 20:55:53
mansion-law.com の Semrush グローバル ランクは 23,833,539 です。mansion-law.com は、推定広告収入に基づいて、US$444,093 の推定価値を持っています。 mansion-law.com には、毎日約 51,242 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは United States にあり、IP アドレスは 63.34.192.120です。 SiteAdvisor によると、mansion-law.com は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$444,093 |
毎日の広告収入 | US$410 |
月間広告収入 | US$12,298 |
年間広告収入 | US$147,576 |
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注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
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マンション管理の法律相談 ホーム 管理費について 水道料金について 駐車場使用料について 総会について 訴訟手続について 強制執行について 管理規約について 団地について マンション法の基礎知識 業務のご案内 事務所概要 コラム 相談申込 大阪 の 弁護士 事務所から マンション管理 の法律問題に関する情報を発信しています。 当事務所では, 大阪 ,尼崎,神戸,京都,奈良その他近畿圏の マンション管理組合 ,マンション管理会社,マンション管理士の皆様から, 滞納管理費の回収 をはじめとする マンション管理 に関する 法律 相談 ・ 事件のご依頼 を受けております。 次のような問題でお悩みのマンション管理組合の理事の皆様へ 管理費の滞納 を続けている区分所有者がいて何度とく促しても支払わない。 競売による新区分所有者がそれまでに 滞納された管理費 を支払わない。 バルコニー に勝手に 工作物を設置 している区分所有者がいる。 ペット飼育は禁止されているのに ペットを飼っている 区分所有者がいる。 駐車場使用料 を支払わずに駐車場を使っている区部所有者がいる。 マンション1階の店舗が管理組合に共用部分に 無断で看板を設置 した。 管理規約 が分譲当時のままで,組合運営の実態と合致していない。 区分所有法 は, マンション が多数の区分所有者が共同生活を営む場であることを踏まえ,多数の区分所有者の利益が守られるよう民法の原則を修正しています。 マンション管理 に関する トラブル は,専門的な知識を有する 弁護士 にご相談いただくことが解決への近道です。 コラム 独立性のない建物部分と「団地共用部分」 2021年 6月 17日 木 団地管理組合は、規約により、団地内の「附属施設たる建物」(区分所有建物の「部分」を含む)を「団地共用部分」とすることができます(区分所有法67条1項)。上記の「部分」は、独立性があって専有部分となりうる「部分」でなければならないと解されています。 では、そのような独立性のない建物部分、たとえばピロティーや玄関ホールについて規約で「団地共用部分」と定めた場合、そのような規約の規定は違法・無効というべきなのでしょうか。 続きを読む 理事会による理事長解職と標準管理規約改正議論の質 2020年 6月 13日 土 |
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